落札後の手続き(不動産)
■落札後の手続き
落札後の手続の流れ
1.執行機関連絡先へお電話ください
1.開札後、各執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者並びにその代理人となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
※このメールは入札終了日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
2.メールに記載された執行機関連絡先に電話してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続について執行機関職員がご説明いたします。
※このメールは入札終了日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
2.メールに記載された執行機関連絡先に電話してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続について執行機関職員がご説明いたします。
3.買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合
5.代理人が落札後の手続を行う場合
5.代理人が落札後の手続を行う場合
次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。
※以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。2. 買受代金などの納付
- 納付していただく金額
ア 買受代金:落札価額ー公売保証金
イ 登録免許税相当額:金額は、買受人またはその代理人などの方へ送信するメールでご案内いたします。 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
※執行機関から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
※振込手数料は、買受人の負担となります。※類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
※現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
ウ 郵便為替による納付※郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ執行機関にご相談ください。
エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
※小切手は、岡山手形交換所管内の銀行等が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。なお、小切手で納付する場合の取立手数料等は、落札者の負担となりますので、あらかじめ執行機関にご確認ください。
※受付時間は、平日9時から17時までです。 - 代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合
3. 必要書類の提出
- 以下の書類を執行機関に提出してください。
※必要書類の提出先は、入札期間終了後に各執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方並びにその代理人へ送信するメールにてご確認ください。
ア 執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者並びにその代理人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等、マイナンバーの記載のないもの)
ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
エ 所有権移転登記請求書(下の様式を印刷し記名・押印してください。)
オ 誓約書(法人の場合は、役員一覧も必要です。)(下の様式を印刷し記名・押印してください。)
カ 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
キ 郵便切手1500円分 - 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
- 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合
5.代理人が落札後の手続を行う場合
所有権移転登記請求書 (165KB) |
誓約書・役員一覧(インターネット公売用) (88KB) |
4. 権利移転登記の嘱託
※執行機関は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地等を除く)
※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地等を除く)
- 執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
- 売却決定後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
- 執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
- 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)
- 権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1ヶ月半程度の期間を要します
5. 代理人が落札後の手続を行う場合
買受人本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出(またはご提示)ください。
ア 委任状(必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください)
イ 落札者本人(買受人本人)の住所証明書(住民票等、マイナンバーの記載のないもの)落札者本人(買受人本人)が法人の場合は商業登記簿謄本など
ウ 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の身分証明書(マイナンバーの記載のないもの)及び代理人の印鑑
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出(またはご提示)ください。
ア 委任状(必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください)
イ 落札者本人(買受人本人)の住所証明書(住民票等、マイナンバーの記載のないもの)落札者本人(買受人本人)が法人の場合は商業登記簿謄本など
ウ 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の身分証明書(マイナンバーの記載のないもの)及び代理人の印鑑
※運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。(コピーなどは不可とします)
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
委任状(落札後の手続用) (58KB) |
書類送付先
| 岡山県市町村税整理組合
〒700-0975 岡山県岡山市北区今二丁目2番1号 岡山県市町村振興センター内 電話086-245-4890 |