本文へ移動

公売のしおり

はじめに

 「公売」は、岡山県市町村税整理組合が差し押さえた財産を入札などによって売却する制度で、原則としてどなたでも参加することができます。 公売には、「入札」と「競り売り(せりうり)」があり、ここでは、期日入札による公売を中心に説明します。

 入札は、公売財産を買い受けようとする者が、入札価額などを記載した入札書を提出して、見積価額(最低入札価額をいいます)以上で入札した者のうち、最高の価額で入札した者を最高価申込者とし、その者に対し売却決定を行い、その者を買受人として定める方法です。入札には、期日入札(入札期日に開札を行う入札)と期間入札(一定の入札期間の後に開札を行う入札)とがあります。

 なお、公売に参加される場合は、手続などについて、公売を実施する岡山県市町村税整理組合にお問い合わせください。

 

公売公告等

1 公売公告
 公売公告は、公売期日の10日前までに公売を実施する岡山県市町村税整理組合の掲示板などに掲示します(多くの場合、公売期日のおおむね1か月前に公告します。)。
 公売公告には、公売の条件(公売の方法、日時、場所、買受代金の納付の期限等)や公売財産の内容(名称、数量、状況等のほか公売保証金を要する場合にはその金額)が掲載されていますので、次の事項に留意いただき、事前に十分確認を行ってください。
 (1) 公売財産について、あらかじめその元凶等を確認し、登記登録制度のあるもの(不動産など)は関係公募等を閲覧した上で、公売にご参加ください。
 (2) 公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とするときは、その旨の公告がされており、これらの資格等を有しない者は買受人になることができません。
 (3) 公売は、買受代金の全額が納付される前に、公売財産に係る滞納国税の完納の事実が証明されたときなど、中止となることがあります。
 
2 見積価額公告
 見積価額公告は、原則として公売期日の3日前(動産等の場合には前日)までに公告します(多くの場合、公売公告と同時に行います。)ので、公売財産の見積価額を確認してください。

入札

  1. 入札書は、入札者の住所(所在地)、氏名(名称)、売却区分番号、入札価額、その他必要な事項について記載の上、次の事項に留意して提出してください。
     なお、入札書に記載する住所および氏名は、入札者が個人にあっては、住民登録上の住所・氏名(法人にあっては、商業登記簿上の所在地、商号、代表者の資格、代表者の氏名)を記載してください。
     
  2. 入札者は、所定の入札書により、売却区分番号ごとに入札してください。
     
  3. 入札書を書き損じたときは、訂正や抹消をしないで新しい入札書を使用してください。
     
  4.  一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更または取消しをすることはできません。
     
  5. 代理人が入札する場合には、代理権限を証明する委任状を、公売保証金納付の際に提出してください。
    なお、以下に該当する場合にも委任状が必要です。
    ・代表権限を有しない者が法人名で入札する場合
    ・共同入札する場合で共同入札代表者の方が代理人を指定して入札手続きをさせるときは、「共同入札代表者の届出書兼持分内訳書」及び共同入札代表者からの委任状が必要となります。
     
  6. 共同入札をする方は、「共同入札代表者の届出書兼持分内訳書」が必要ですので、共同入札者全員の住所・氏名を連署し、それぞれの持分を記載して押印の上、入札当日にお持ちください。
     
  7. 入札者は、同一売却区分番号について、2枚以上の入札書を提出することはできません。提出した場合は入札書の全てが無効となります。
     
  8. 下記の要件に該当する方は公売財産を買い受けることはできません。
     (1)買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売参加者の制限(国税徴収法第108条)等により買受人となることができない者。
     (2)公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とする場合で、これらの資格を有しない者。
     
  9. 岡山県市町村税整理組合が実施する不動産公売については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律や各自治体の条例等に規定する以下に該当する方は、公売財産を買い受けることはできません。  
     なお、入札者等からは「誓約書」を、これらの者が法人の場合は「誓約書」及び「役員一覧」を提出していただきます。
    ア 暴力団
    ィ 暴力団員   
    ウ 暴力団員等   
    エ 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者   
    オ 暴力団員等が役員となっている法人その他の団体
     
  10.  期日入札の場合には、入札当日に次に掲げるものをお持ちください。
    また、入札期日が買受代金の納付日である場合には、買受代金の金額に相当する現金または金融機関振出の小切手(岡山手形交換所管内の銀行等が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)が必要です。
    (1) 公売保証金
    入札に当たって公売保証金を要する公売財産については、その公売財産ごとに定められた公売保証金の金額に相当する現金または金融機関振出の小切手(岡山手形交換所管内の銀行等が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)。
    (2) 身分に関する証明
    本人確認のため、おいでになる方(代理人が入札手続を行う場合には、代理人本人)の身分に関する証明を呈示または提出していただくことがありますので、運転免許証等の公的機関発行の証明書等をお持ちください。
     法人代表者の場合には、商業登記簿に係る登記事項証明書等の代表権限を有することを証する書面を併せてお持ちください。
    (3) 委任状
    代理人が入札手続を行う場合には、代理権限を証する委任状。なお、法人の代表権限を有しない方(従業員など)がその法人のために入札手続を行う場合にも、代理権限を証する委任状が必要です。
    (4) 陳述書
    入札しようとする公売財産が不動産である場合には、①入札をしようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨、②自己の計算において入札をさせようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨の陳述書。
    (5) 印章(スタンプ式のものは不可)
    入札者が個人の場合には本人の印章(認印で可)、法人の場合には代表者の印章、代理人が入札手続を行う場合には代理人の印章(認印で可)。
    (6) 収入印紙(200円)
    入札者が営利法人または個人営業者の場合、落札できなかった公売財産の公売保証金の返還を受ける際には、公売財産ごとに領収書用の収入印紙が必要となります。
    (7) 買受適格証明書
    公売財産が農地の場合に必要です。詳しくは、公売財産の明細でご確認ください。
    (8) 共同入札代表者の届出書兼持分内訳書
      公売財産を共同入札する場合に必要です。詳しくは、公売を実施する岡山県市町村税整理組合にお問い合わせください。

公売保証金の納付

 入札に当たって公売保証金の納付を必要とする公売財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。入札を行う前に、公売保証金を公売会場で納付してください。公売保証金は、現金または金融機関振出の小切手(岡山手形交換所管内の銀行等が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)で納付してください。
 なお、小切手で納付する場合は、別途取立手数料が必要です。

陳述書の提出

 入札しようとする公売財産が不動産である場合には、①入札をしようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨、②自己の計算において入札をさせようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨の陳述をする必要がありますので、陳述書を作成し提出してください。
 なお、①入札をしようとされる方又は②自己の計算において入札をさせようとされる方が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合は、その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しを陳述書と併せて提出してください。
 陳述書については、次の事項に留意して提出してください。
  (1) 陳述書の様式
   陳述書の様式は、入札される方が個人か法人かにより分かれておりますので専用の様式をご使用ください。
   また、自己の計算において入札をさせようとされる方がいらっしゃる場合には、陳述書別紙(自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項)も併せて提出する必要があります。
  なお、陳述書は入札をされる「売却区分番号」ごとに作成してください。
  陳述書の様式は、当ホームページ「各種書類」画面からダウンロードすることができます。
  (2) 陳述書の記載要領
   陳述書の住所(法人所在地)及び氏名(法人名称)欄には、個人にあっては住民登録上の住所及び氏名を、法人にあっては商業登記簿上の所在地及び商号を記載してください。
   字体を鮮明に記載し、訂正したり、抹消したりしないでください。書き損じたときは新たな陳述書を使用してください。
  (3) 陳述書の提出に当たっての留意事項
   陳述書は、入札書の提出までに提出してください。
   陳述書の提出がない場合や記載内容に不備がある場合は、入札が無効となりますので正確に記載してください。

開札の方法

 開札は入札者の立ち会いのうえで行います。
 ただし、入札者または代理人が開札の場所にいないとき、または立ち会わないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会います。

最高価申込者の決定

 売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定します。
 なお、公売財産が不動産等の場合には、不動産等の最高価申込者の氏名その他の事項を公告することとなります。

追加入札

 開札の結果、最高価申込者となるべき方が2名以上いる場合には、その方同士により追加入札を行います。追加入札の価額がなお同額のときは、「くじ」で最高価申込者を決定します。
 
  1. 追加入札の価額は、当初入札価額以上でなければなりません。

  2. 追加入札をするべきものが入札をしなかった場合、または追加入札価額が当初入札価額に満たなかった場合には、その事実があった後2年間、公売の場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。

次順位買受申込者の決定

  1. 入札価額が見積価額以上で、かつ最高価申込者に次ぐ入札をした方から、買受の申込みがあるときは、その方を次順位買受申込者として決定します。
    ただし、その入札価額は、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上でなければなりません。
    なお、次順位買受申込者が2名以上いるときは、くじで決定します。

  2. 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、原則として代金納付期限までは返還できません。

再度入札
 開札の結果、入札者がいないとき、または入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることがあります。

公売保証金の返還

  1. 最高価申込者とならなかった入札者に対しては、入札終了の告知後に、公売保証金を返還します。
    ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。

  2. 公売保証金の返還を受けられる方は、公売保証金還付領収書に金額・住所・氏名を記入し、公売保証金納付時に使用した印鑑を押印の上、公売保証金納付場所にて公売保証金領収証書を提出し、請求してください。
     返還に当たって、以下の方は収入印紙(領収書一通につき200円)が必要です。
     ・ 営利法人
     ・ 個人事業者(営業に関しない入札の場合は除く)

売却決定

 売却決定は公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。
 また、次順位申込者に対して行う場合は、国税徴収法第113条第2項に掲げる日に行います。
 おって、売却決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額をもって行います。
   
 国税徴収法第106条の2の規定により調査の嘱託をした場合であって、公売公告に記載された売却決定の日までに、その結果が明らかでないときは、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されることがあります。

買受代金の納付

 買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、 買受代金の全額を、現金または金融機関振出の小切手(岡山手形交換所管内の銀行等が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)で岡山県市町村税整理組合に納付してください。
 なお、次順位申込者が売却決定を受けた場合は、売却決定の日から起算して7日を経過した日が納付期限となります。

権利移転に伴う費用

 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、嘱託書等の郵送料等)は買受人の負担となります。

権利移転の手続き

 次により権利移転手続きをして下さい。
 
  1. 岡山県市町村税整理組合管理者に対して権利移転の登記または登録の請求をすることのできる財産(不動産等)は、買受人の請求により岡山県市町村税整理組合において関係機関に対し、その登記または登録の嘱託を行うこととされていますから、買受人は、買受代金の全額を納付した場合には、速やかに所有権移転登記請求書または所有権移転登録請求書に住民票等の必要書類を添えて岡山県市町村税整理組合に提出してください。
     なお、公売財産が農地等である場合には、農業委員会等の発行する、権利移転の許可書または届出受理書が必要です。

  2. 買受人が自ら登録等を行う財産(電話加入権等)
    売却決定後、速やかに登録等の手続きを行ってください。

売却決定等の取消し

 次の場合は、その売却決定等の取消しをします。
 
  1. 買受人が買受代金の全額を納付する前に、公売財産にかかる市町村税等について完納の事実が証明されたとき。

  2. 買受人が買受代金の全額をその納付期限までに納付しなかったとき。

  3. 国税徴収法第108条第2項(公売の適正化のための措置)の規定に該当したとき。

 国税徴収法第106条の2の規定により調査の嘱託をした場合であって、公売公告に記載された売却決定の日までに、その結果が明らかでないときは、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されることがあります。


公売保証金の帰属

 買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その買受人が納付した公売保証金は、その公売にかかる市町村税等に充当され、なお残余があるときは滞納者に交付します。
 また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の公売保証金は、岡山県市町村税整理組合に帰属します。

買受申込等の取消し

 買受代金の納付期限前に、滞納者等から不服申立等があった場合には、最高価申込者及び次順位買受申込者並びに買受人は、その不服申立等による滞納処分の続行の停止がされている間は、入札または買受けを取り消すことができます。

その他

  1. 危険負担の移転時期
     公売財産に係る買受代金の全額を納付したとき。
    したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。

  2. 権利移転の時期
    (1) 一般の場合  買受代金を納付したとき
    (2) 農地の場合  農業委員会等の許可を受けたとき
    (3) 電話加入権  東日本電信電話株式会社又は、西日本電信電話株式会社の承認を受けたとき
    (4) その他法令の規定により登録を要するものは関係機関の登録を経たとき

  3. 財産の引渡の方法
    (1) 公売財産が動産、有価証券、自動車及び建設機械である場合
     ア 徴収職員等が占有している場合……買受代金の納付と引換えに引渡します
     イ 滞納者等が保管している場合 ……買受代金の納付後に交付する、売却決定通知書を保管者に提示して、直接引渡しを受けてください。保管者が引渡しを拒否しても、岡山県市町村税整理組合は引渡しの義務を負いません。
    (2) 公売財産が不動産である場合
      岡山県市町村税整理組合は引渡しの義務を負いません。
      なお、土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。

罰則

 国税徴収法第99条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
TOPへ戻る