本文へ移動

落札後の手続き(動産)

落札後の手続の流れ

1.執行機関連絡先へお電話ください

  1. 入札期間終了後、各執行機関が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
    ※このメールは入札終了日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
     
  2. メールに記載された執行機関連絡先に電話してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて執行機関職員がご説明いたします。
     
  3. 代理人に公売参加申し込みから落札後の手続きまでを委任している場合は、代理人が一連の落札後の手続きを行ってください。なお、来庁の際には代理人の身分証明書の提示が必要となります。
     
  4. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合
    5.代理人が落札後の手続を行う場合

2. 買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金:落札価額-公売保証金額
     
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
     
  3. 買受代金納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
     
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    ア 銀行振込
    ※執行機関から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
    ※振込手数料は、買受人の負担となります。
    ※類似の口座名にご注意ください。
    イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
    ※現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
    ウ 郵便為替による納付
    ※郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ執行機関にご相談ください。
    エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
    ※小切手は、岡山手形交換所管内の銀行等が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。なお、小切手で納付する場合の取立手数料等は、落札者の負担となりますので、あらかじめ執行機関にご確認ください。
    ※受付時間は、平日9時から17時までです。
  5. 代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
     
  6. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引渡を受ける場合
    5.代理人が落札後の手続を行う場合

3. 必要書類の提出

  1. 以下の書類を執行機関に提出してください。
    ※必要書類の提出先は、入札期間終了後に各執行機関が落札者またはその代理人等へ送信するメールにてご確認ください。
    ア 執行機関が落札者またはその代理人等へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    イ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等、マイナンバーの記載のないもの))
    ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
    エ 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
    オ 送付依頼書(送付による公売物件の引渡を希望する場合)
     
  2. 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
     
  3. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合
    5.代理人が落札後の手続を行う場合

4. 公売物件の引渡

 
  1. 執行機関の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。
     
  2. 売却決定後、執行機関が買受代金の納付を確認をした後に引渡を受けることが可能となります。
     
  3. 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
     
  4. 送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
     
  5. 引渡場所は、原則として、物件詳細画面の「保管場所」となります。
     
  6. 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。

5. 代理人が落札後の手続を行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出(またはご提示)ください。
 ア 委任状(必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください)
 イ 落札者本人(買受人本人)の住所証明書(住民票等、マイナンバーの記載のないもの)落札者本人(買受人本人)が法人の場合は商業登記簿謄本など
 ウ 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の身分証明書(マイナンバーの記載のないもの)及び代理人の印鑑
 ※運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。(コピーなどは不可とします)
 
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
 ※送付による公売財産の引渡を希望される場合は、送付先は本人宛に限ります。
書類送付先
岡山県市町村税整理組合
〒700-0975
岡山県岡山市北区今二丁目2番1号 岡山県市町村振興センター内
電話086-245-4890
https://okayama-zeiseiri.jp/files/libs/115/201812061651034135.gif アクロバットリーダーをお持ちでない方は「Get Acrobat」ボタンをクリックしてAcrobat Readerを入手する手順をご確認ください。
TOPへ戻る