公告第12号 売却区分 真12-1
公売財産詳細情報
売却区分番号 | 真12-1 |
見積価額 | 1,140,000円 |
公売の方法 | 期日入札 |
入札の日時 | 令和7年11月18日(火)午前10時30分から午前11時00分まで |
入札の場所 | 真庭市役所 3階 会議室1 (住所 岡山県真庭市久世2927番地2) |
公売保証金 | 120,000円 |
公売保証金の納付期限 | 令和7年11月18日(火)午前10時50分 (公売保証金の納付の受付は、令和7年11月18日(火)午前10時30分から開始します。) |
公売保証金の納付方法 | 現金等 |
公売保証金の納付場所 | 真庭市役所 3階 会議室1 (住所 岡山県真庭市久世2927番地2) |
開札の日時 | 令和7年11月18日(火)午前11時05分 |
開札の場所 | 真庭市役所 3階 会議室1 (住所 岡山県真庭市久世2927番地2) |
売却決定の日時 | 令和7年12月9日(火)午前11時00分 |
売却決定の場所 | 真庭市役所 2階 相談室1 (住所 岡山県真庭市久世2927番地2) |
買受代金の納付期限 | 令和7年12月9日(火)午後2時30分 |
所在地等 | 岡山県真庭市落合垂水字杉瀬201番 |
公売財産の表示 | |
不動産の概要 | |
その他の事項 | |
特記事項 | ・公売財産は不動産ですので、入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)、又は自己の計算において入札等をさせようとする者(その者が法人の場合は、その役員)は、国税徴収法第99条の2の規定に基づき、暴力団員等に該当しないことを陳述しなければ入札等をすることができません。この陳述は、所定の陳述書を提出していただくことにより行います。 ・公売財産1の名称、数量等は不動産登記簿による表示です。 ・公売財産1の土地は、測量等がされていないため、縄伸び、縄縮みの可能性があります。 ・公売財産1の土地上には、公売対象外の公売財産所有者所有の建物(所在 真庭市落合垂水字杉瀬201番地家屋番号201番)及び公売財産1の北東側に未登記建物と見込まれる建物が存在します。 ・公売財産1は、公売財産所有者が所有する公売対象外の建物(所在 真庭市落合垂水字杉瀬201番地家屋番号201番)及び公売財産1の北東側に存在する未登記建物と見込まれる建物の敷地として利用されています。 ・公売財産1の土地上には、滅失されていると見込まれる建物(所在 真庭市落合垂水字杉瀬201番地家屋番号201番の1)の登記が存在します。 ・公売財産1の占有状況等については、公売財産所有者に対して、「土地の占有(利用)及び権利関係に関する調査について」を書面により照会していますが、令和7年10月16日現在、回答はありません。 ・公売財産1の土地の一部に、公売対象外の建物(所在:真庭市落合垂水201番地家屋番号201番)及び公売財産1の北東側に存在する未登記建物と見込まれる建物のために、国税徴収法第127条第1項の規定により地上権が成立します。 公売財産に係る地上権の存続期間及び地代、並びに地上権の及ぶ範囲は、買受人が建物所有者と協議し定めることになります。存続期間及び地代の協議が調わないときは、当事者の請求により裁判所が定める(国税徴収法第127条第3項)ことになるため、裁判所に申立てが必要となります。また、地上権の及ぶ範囲の協議が調わないときは、別途裁判所に申立てが必要となります。なお、買受人が裁判所に申立てを行う場合の費用は、買受人の負担となります。 ・公売財産内に存在する動産類の処理については、公売財産所有者に対して、「公売対象財産内に存在する動産類の処理について」を書面により照会していますが、令和7年10月16日現在、回答はありません。 ・公売財産1の土地については、令和7年9月8日付けの岡山県美作県民局建設部管理課建築指導班よりの書面による回答によると、公売財産1の土地上に建物を再建築する場合、西側に接面する市道小川橋馬乗線の幅員が4m未満の部分については、道路の中心から2mのセットバックが必要であるとのことです。 ・公売財産1は、土砂災害警戒区域(土石流)に存在すると見込まれます。 |
陳述書等の提出について | ・入札をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員、以下「入札者等」という。)は、暴力団員等でない旨の陳述書を提出する必要があります。陳述書の提出がない場合又は記載内容に不備がある場合には、入札は無効となります。 暴力団員等とは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいいます。 なお、入札者等又は自己の計算において入札をさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。 また、入札者等又は自己の計算において入札をさせようとする者が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証明する文書(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。 ・売却決定の日までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されます。 なお、買受人又は自己の計算において公売不動産の入札をさせた者が暴力団員等に該当すると認められる場合は、売却決定を取り消します。 |
留意事項 | 不動産の公売に当たっては、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。 1 公売は現況有姿により行うものですので、あらかじめ公売財産の現況、権利関係、関係公簿等を確認した上で公売に参加してください。 2 不動産の名称、数量等は登記簿表示によるものです。 3 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者と、それぞれ協議してください。 4 掲載している図面が現況と異なる場合は、現況を優先します。 5 執行機関(岡山県市町村税整理組合)は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任を負いません。 6 執行機関(岡山県市町村税整理組合)は、公売財産の引渡し義務を負わないため、買受人は公売財産の引渡しについて、所有者等と協議をする必要があり、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、不動産内にある動産類、ゴミ等の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。 7 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 8 買受人は、売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。 ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効力は生じません。 ア 農地等は、都道府県知事又は農業委員会の許可若しくは届出の受理 イ その他の法令等の規定により許可又は登録を要するものは、関係機関の許可又は登録 9 公売財産の権利移転に伴う危険負担移転の時期は、買受代金が全額納付されたときです。 したがって、買受代金納付後に生じた公売財産の毀損、盗難、焼失等による損害の負担は買受人が負うことになります。 なお、農地等の危険負担移転の時期は、都道府県知事又は農業委員会の許可若しくは届出の受理があったときとなります。 10 権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記識別情報通知等の郵送料等)は買受人の負担となります。 11 個人情報保護のため、写真情報は一部加工しています。 12 公売を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問い合わせください。 13 公売財産に係る徴収金の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたとき、または買受代金納付後であっても、取消すべき重大な事由があるときは売却決定を取り消します(不動産等の最高価申込者等の決定後、売却決定前に公売の基因となった徴収金の完納等による消滅の事実を確認したときは、最高価申込者等の決定を取り消します。)。 14 公売公告の内容は、岡山県市町村税整理組合でその写しを閲覧することができます。 15 公売財産に関わる図面・地図・写真等は、次の場所で閲覧することができます。 閲覧場所1 岡山市北区今二丁目2番1号 岡山県市町村振興センター内 岡山県市町村税整理組合 閲覧場所2 岡山県真庭市久世2927番地2 真庭市役所 税務課 債権回収対策係 |

